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小型船舶操縦免許取得←クリック
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、ジェットスキー(水上オートバイ)
は特殊小型船舶操縦免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することは出来ません。
現在の免許区分は、一級小型船舶操縦免許、二級小型船舶操縦免許、ジェットスキー用の特殊小型船舶操縦免許
の3区分になります。
ジェットスキーを操縦するためには特殊小型船舶操縦免許を所有しなければなりません。(一級小型船舶操縦免許・
二級小型船舶操縦免許では操縦できません。

小型船舶操縦免許の更新・失効←クリック
小型船舶操縦免許証の有効期限は、5年間です。更新の手続きは有効期限日の1年前から受講できます。
小型船舶操縦免許は終身有効ですが、更新講習を受講せずに有効期限が過ぎてしまったときは、小型船舶に船長と
して乗船することが出来ません。
有効期限を過ぎてしまった場合は、更新講習ではなく失効再交付講習を受講してください。
更新講習は、各小型船舶操縦免許区分共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回
の受講で更新できます。

特定操縦免許←クリック
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、小型船舶操縦者としての業務を行うに当
たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する小型旅客安全講習の受講が必要です。
(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)

ジェット・ボート船舶免許取得 更新 失効講習 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀 各地で開催
〒559-0032
大阪府大阪市住之江区南港南2-1-51
(財)日本船舶職員養成協会 近畿支部
TEL:06-6612-4936 FAX:06-6612-6321
メール:kinki@jeis.or.jp
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