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Q&A

ボート免許取得講習に関するQ&A

受講料は分割払いできますか。
ボートローンがあります。資料請求時や受講申し込みのときにその旨お申し出ていただければ、 ローンに関する資料をお送りします。

教習を受ければ必ず合格できますか。
国家資格の免許ですから、絶対とはいえませんが、基礎から体系的に指導しておりますので、 欠席や遅刻をしないで受講し習得に努めていただければ、教習最後に行う修了審査にパスするでしょう。 実際にも殆どの方が一回の教習で合格し免許を取得されています。
万一、修了審査に不合格となっても教習の開始から1年以内であれば何回でも再審査(有料)を受けることができます。

実技教習の際の服装は特別なものが必要ですか。
軽快で動きやすい服装がよいのですが、海上では陸上より風が強く寒さを感じやすいので、 あまり素肌を露出しないものを用意してください。また、波しぶきがかかることもありますので、 特に冬は防水性の高いものを選んで下さい。教習期間中には雨に降られることもありますので雨着は必携です。 靴は、運動靴などの滑りにくいものが適しています。

女性でも大丈夫ですか。
ご安心ください。これまでに多くの女性の方がJEISの 教習を受けて免許を手にされています。

身体に障害があるのですが、受講できますか。
身体に障害があっても、ボートの操縦等を安全に行う身体能力があれば、教習を受け免許を取得することができます。 (船舶に特定の補助設備を必要とする場合もあります。)詳しいことは、 JEISの支部、事務所にお問合わせ下さい。

日本国籍ではないのですが、受講できますか。
受講できます。受講申請に必要な書類として本籍の記載のある住民票の写しに代えて外国人登録証明書等を用意して下さい。 なお、教習は日本語で行っております。

高齢者でも大丈夫ですか。
ご心配いりません。現にJEISの教習には60歳以上の方が多数参加され、 免許を取得しておられます。

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更新・失効再交付講習に関するQ&A

更新講習を受ける場合にも身体検査証明書は必要ですか。
身体検査は、講習会場でも実施していますので、会場で身体検査を受けるのなら必要ありません。 失効再交付講習の場合も同じです(いずれも身体検査手数料がかかります)。 なお、これまでほとんどの方が会場で身体検査を受けられています。

更新講習終了後新しい免許証はどれくらいの期間で手にすることができますか。
免許証は運輸局または海運支局によっては申請の即日発行するところがありますので、 講習修了日に申請すれば早ければその日に発行されます。

更新講習会場で免許証の更新もしてくれるのですか。
更新又は失効再交付講習はJEISが行いますが、免許証の更新や再交付は運輸局又は海運支局が行いますので 講習修了後は運輸局等への更新又は失効再交付申請手続が必要です。 なお、申請手続は本人が直接行うほか海事代理士に依頼することもできますので、受講申込の際にその旨お知らせください。

更新講習を受けようと免許証を探したのですが、見つかりません。 どうすれば良いのですか。
受けようとする更新講習の日が免許証の有効期限前であるか否かによって取扱いが違いますので、 有効期限が分からない場合にはまず運輸局又は海運支局に問い合わせてください。
講習が免許証の有効期限前であれば国土交通大臣あての免許証紛失に関するてん末書が必要です。 講習を修了した後運輸局等へ更新手続をする際あわせて再交付手続が必要です(国へ支払う再交付手数料が別途かかります)ので、 てん末書を添えて申請してください(てん末書の用紙はJEISで用意していますので講習申込の際にその支部、事務所に お申し出ください)。
更新講習の日が免許証の有効期限後に予定されているのであれば、講習前に免許証が失効しますので 失効再交付講習を受けなければなりません。いずれの場合も講習の受付の際、写真の貼付されている身分証明書(自動車運転免許証など) を提示してください(免許証で本人確認をする代わりです)。

免許を受けた後住所が変わったのですが、更新講習はどこで受ければ良いのですか。
更新講習、失効再交付講習とも講習日程記載の会場ならどこでも受講できます。 運輸局への申請手続もどの運輸局又は海運支局でも可能です。

結婚して氏名と本籍が変わりました。そのままで免許証の更新ができますか。
免許証の訂正申請が必要となります。訂正申請には戸籍抄本等の書類が必要になりますので、 詳しくは各支部へお問合せください。

仕事で海外に駐在している間に免許証の有効期限が切れてしまったのですが、 失効再交付講習を受けなければならないのですか。
免許証の有効期限が過ぎていますので、失効再交付講習を受けなければなりません。 したがって海外での長期駐在によりこのようなことが予想される場合には、 次の質疑にあるようにあらかじめ免許証の更新をしておくことも一法です。

仕事で長期に海外に駐在することになりました。その間に免許証の有効期間が切れそうなので、 前もって更新しておきたいのですが。
長期にわたり海外に駐在するような場合には、免許証の有効期間満了前1年3ヶ月より前であっても 本邦外長期滞在者証明書を提出することにより更新することができます。 この場合の有効期間は更新した日より5年間となります。

講習にはどれくらいの時間がかかりますか。
ボート免許の更新講習と失効再交付講習を例にとりますと、同時に受講される方の人数により多少の差はありますが、 身体検査を含めて更新講習は約2時間、失効再交付講習は約4時間です。

小型免許証と海技士免状を持っていますが、有効期限が違っています。 同一日にできないのですか。
いずれか一方の免許証が更新期間に入っているときに他の免許証の有効期限を繰り上げて同一日に合わせることができます。例えば、小型免許証の有効期限が平成20年9月1日、海技士免状が平成21年11月1日の場合、普通に更新すれば更新後の小型の期限は平成25年9月1日、海技士の期限は平成26年11月1日となリますが、小型の更新をする際に海技士免状の更新申請も同時にあわせて行うことにより更新後の海技士の有効期限は小型と同じ平成25年9月1日となります。(この場合、海技士免状の方は更新期間に入っていなくても、更新講習を受講できます。)
ところで、両方の免許証が更新期間に入っている場合は、両方の更新講習を受講のうえ、運輸局等に同時に申請すれば、遅く到来する期限の方に有効期限を合わせることができます。

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